Method
最適な運用・処分・売却の方法:
空き家編
空き家を保有している場合に注意すべきなのは「空き家対策特別措置法」の存在です。特定空き家に指定された場合、空き家の税負担がこれまでの6倍に膨れ上がる恐れがあるほか、自己負担で解体を迫られるリスクもあります。
足立区を拠点に活動する株式会社HOUSE CREW.(ハウスクルー)では、現状のまま空き家を売却することはもちろん、状況に応じて修繕や解体などのアドバイスを送ることも可能です。より高く空き家を売却する手段を知りたいという方は、ぜひ1度弊社にご相談ください。
空き家を持っているだけで
損をする場合があります
「空き家対策特別措置法」により、空き家を所有しているだけで損をする場合があります。
空き家対策特別措置法 | 空き家の税負担は6倍になることも |
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2015年に「空き家対策特別措置法」が施行されました。これは日本全国で社会問題と化している「空き家問題」を解決させるための一手です。 この法律の施行により、倒壊などの恐れのある空き家は「特定空き家」に指定されることとなりました。特定空き家に指定された場合、行政から所有者に対して撤去・修繕などの命令が下されることとなり、従わなかった場合は所有者の費用負担による強制撤去処分などがとられる場合があります。 |
特定空き家に指定された場合は「住宅用地の課税標準の特例」から外されるため注意しましょう。これは固定資産税を1/6に抑えられる特例であり、特例の対象から外れると単純計算で従来比の6倍となる固定資産税が請求されます。 特例を適用できない以上、もはや建物を残しておく価値はありません。放置した建物が劣化して倒壊し、周囲の物や人を傷付けて損害賠償請求を受けるリスクもあり、早急な対策が必要です。 |
空き家対策特別措置法 | 2015年に「空き家対策特別措置法」が施行されました。これは日本全国で社会問題と化している「空き家問題」を解決させるための一手です。 この法律の施行により、倒壊などの恐れのある空き家は「特定空き家」に指定されることとなりました。特定空き家に指定された場合、行政から所有者に対して撤去・修繕などの命令が下されることとなり、従わなかった場合は所有者の費用負担による強制撤去処分などがとられる場合があります。 |
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空き家の税負担は6倍になることも | 特定空き家に指定された場合は「住宅用地の課税標準の特例」から外されるため注意しましょう。これは固定資産税を1/6に抑えられる特例であり、特例の対象から外れると単純計算で従来比の6倍となる固定資産税が請求されます。 特例を適用できない以上、もはや建物を残しておく価値はありません。放置した建物が劣化して倒壊し、周囲の物や人を傷付けて損害賠償請求を受けるリスクもあり、早急な対策が必要です。 |
使わなくなった空き家を売却するメリットがあります
使わなくなった空き家を売却するメリットを3つご紹介します。
空き家を売却する場合は?
空き家を素早く、高く売却するためのコツを3つご紹介します。
ハウスクリーニングを依頼する | 欠陥がある場合は修繕する | 解体して土地だけを売ることも検討する |
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空き家の見た目は売却価格に大きな影響を与えます。査定を受ける前にハウスクリーニングを行って汚れを取り除き、残っている家財なども処分しましょう。 ハウスクリーニングは特定の箇所だけをピンポイントに依頼することもできます。予算が限られている場合は、特に買主様から注目されやすい「玄関先」や「水回り」を中心にハウスクリーニングを依頼すると効果的です。 |
建物に欠陥がある場合は修繕しましょう。たとえば壁や天井に穴が開いていたり、水漏れが発生していたりといった問題がある場合は、人間が快適に住める範囲で修繕します。 この際、大掛かりなリフォーム・リノベーションは不要です。買主様が購入後に自分好みのリフォームを行おうと考えている場合も多く、自己判断で大規模なリフォームを行うと逆に評価を下げる場合があるため注意しましょう。 |
建物のコンディションが悪い場合、解体して土地だけを売ったほうが、スムーズに売却が成立する可能性があります。 解体してから新築の住宅を建築しようとしている人や、住宅以外の土地活用を検討している投資家は土地だけの購入を希望するケースが多く、「土地のみ」という名目で売り出したほうが注目されやすいのです。 |
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最適な運用・処分・売却の方法:
空き地・土地編
空き地・土地を売却する際は、どのターゲット層に向けて売却するかを計算した上で売り出し価格を決めましょう。不要な土地を売却する場合は、残っている建物を解体する、土地活用の方法を変えるなどの戦略を選ぶこともおすすめです。
株式会社HOUSE CREW.(ハウスクルー)では、お客様が所有している土地の広さやエリアなどの特徴を分析して、どのように活用すると収益を上げやすいのか見極められます。売れない土地・活用しきれない土地にお悩みの方も弊社までご相談ください。
土地を売る場合はしっかり
ターゲットを決めましょう
土地を売却するにあたっては、どのターゲットに向けて売るのかを明確にすることが大切です。空き地の購入希望者を分類すると「住宅を建設する土地を購入したい」と考えている一般消費者と、土地活用のために土地を探す投資家・不動産会社に分かれます。
住宅用地を探す一般消費者の場合は予算が限られていますが、投資家や不動産会社の場合は資金に余裕があるケースが多いでしょう。商業施設やマンションを建設できる広さや立地の土地の場合、強気な値段をつけても売却を見込める場合があります。
必要のない土地を
どう対処するか
不要な土地への対処法として3つの方法をご紹介できます。
1、建物を解体して
更地にしてみる
まずは建物を解体して更地にする方法です。建物が残っている場合は用途に制限がかかり、その建物に魅力を感じる相手にしか土地を売却できません。一方で更地にしていれば土地の用途が広がり、購入者は土地を入手した後にすぐ建物を建設したりなどして土地活用をはじめられます。解体には巨額の費用と期間がかかるため、建物のコンディション次第では解体して更地にしたほうが売却しやすいのです。
2、土地活用を
再度考えてみる
土地活用の方法を変更することも検討しましょう。たとえば賃貸物件として貸し出しても集客を見込めない土地の場合、その他の土地活用方法に変更することで収益を上げやすくなる場合があります。たとえばサービス付き高齢者住宅やシェアハウスに変更したり、土地が狭い場合は駐車場運営や太陽光発電の用地として使ったりなど、土地活用の方法はとても多いのです。
3、借地・定期借地として
貸し出す
借地や定期借地として貸し出す方法も選べます。たとえば「工場を建設したい」と考えている企業や「マンション経営をしたい」と考えている投資家の中には、初期投資額を減らすために土地の購入を避けたいと考えている人もいます。そういった人に向けて土地を貸し出すことで、土地の所有権を維持しながら地代を得ることが可能です。
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最適な運用・処分・売却の方法:
マンション編
マンションの取り扱い方としては、賃貸物件として貸し出す方法と売却する方法のいずれかを選択できます。賃貸物件の管理にはさまざまなコストとリスクが発生するため、賃貸管理業務をプロに委託するなどの対策を取ると良いでしょう。
また、売却の方法には「仲介」「買取」という特徴が異なる2つの方法があります。株式会社HOUSE CREW.(ハウスクルー)では両方の売却方法に対応可能です。弊社にご相談いただくことで、それぞれの売却方法のメリット・デメリットを詳しくお伝えし、お客様にとって最適な売却方法をご提案できます。
投資物件として
マンションを人に貸す
投資物件としてマンションを賃貸する方法もあります。賃貸に出す場合はマンションの所有権を維持したまま家賃収入を得られるほか、運用にかかった費用は経費として計上できることがメリットです。将来的に自身が住みなおしたり、家族に継承したりする余地を残せます。
一方でデメリットとなるのは、管理のためのコストや手間がかかることです。また、家賃滞納や空室が続くといったリスクにも備えなければなりません。不動産会社に賃貸管理業務を委託するなどして、あらゆるリスクに備えることが大切です。